2006年11月から「出産育児一時金の受取代理人制度」を実施している一例申請手順を紹介します。(注・各地方自治体確認必須)
★申請方法
出産予定日までの1ヵ月以内に、出産育児一時金申請書を提出し、
受理代理専用の出産育児一時金請求書に必要事項を記載・押印のうえ、
出産を予定する医療機関等に持参し、必要事項を記載・押印しから、市に提出します。
注・地方自治体によっては、出産後であっても退院までに申請し、
医療機関等から被保険者への分娩費の請求が済んでいない場合は出産育児一時金申請を受けつける事もありますので、
各地方自治体の窓口でご確認ください。
注・出産育児一時金の受取代理人制度は被保険者と医療機関等との同意の下で実施される制度です。
必ず利用できるというわけではありませんので、
どこの場所で(奥さんの実家近くの産婦人科とか)出産するのか、
居住地の地方自治体や出産予定の医療機関が代理受取制度を導入しているのかなど、
出産育児一時金の受取り方はまちまちです。
出産状況を考えて早め早めに手続きを行いましょう。
『妊娠・出産はとても喜ばしいことです、
費用の捻出に迷ってないで、新しい命がこの世の中に誕生するまでの時間を
不安感を取り払って そして自信を持って、心穏やかに過ごすために、
「出産育児一時金の受取代理制度」など公的補助をしっかり活用しましょう。
あなたの すこやかなお子様が生まれますように……。』
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